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決めておく事 協議離婚 その4
離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、
慰謝料の金額や財産分与などです。お互いが感情的
になっている場合などは、第3者などに立ち会って
もらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。
又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」など
の問題になる事もあるので、決めた内容については 当
事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよ
いでしょう。 ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力
がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守ら
れなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を
記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は
離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していない
と離婚届は受理されません ので親権に関する取り決めも必要です。
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