ストーカー規制法 其の1
平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」
が公布し、同年11月24日から施行されています。この法律はストーカー行為等を処罰する
など必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、
名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
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2. この法律による規制の対象となるのは
(1) 「つきまとい等」
この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかった
ことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次
の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
ア
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在す
る場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール
等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得
る状態に置く」)ことがこれにあたります。
ウ
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
エ
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクション
を鳴らすことなどがこれにあたります。
オ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファク
シミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAX
をしてくることがこれにあたります。
カ
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知
り得る状態に置くこと。
キ
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ク
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害す
る文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすること
などがこれにあたります。
(2) 「ストーカー行為」
また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」
と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
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