外国人の失踪宣言
国際結婚した相手方の外国人が行方不明になって7年以上が経過している場合、
失踪宣告審判を申立てることにより、婚姻を解消することができる可能性があります。
外国人の失踪宣告は、法例と呼ばれる日本と外国の準拠法を規定した法律の6条があります。
6条は日本にある財産、日本の法律によるべき法律関係のみ、
失踪宣告の申立てすることができる旨、定めています。
日本にある財産のときは、相続のときです。婚姻関係は、日本の法律によるべき法律
関係に該当しますので、日本を準拠法として適用します。
失踪宣告が認められると、外国人は死亡したものとされます。また、婚姻の解消
(死別)・相続の開始の効果も生じます。
外国人の失踪宣告は、外国人が住んでいた住所のある家庭裁判所に申立てをします。
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