2010/6/2 水曜日

親権者変更調停

Filed under: 探偵社, 離婚, 審判離婚, 離婚訴訟 — info @ 22:51:11

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者

を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家

庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。

親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである

必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更

を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方

の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,

性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必

要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,

子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進め

られます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的

に審判手続が開始され,家事審判官が,一切の事情を

考慮して,審判をすることになります。

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