親権者変更調停
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者
を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家
庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである
必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更
を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方
の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,
性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必
要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,
子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進め
られます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的
に審判手続が開始され,家事審判官が,一切の事情を
考慮して,審判をすることになります。
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