離婚の為の証拠調査・裁判資料
離婚するからといって、必ず慰謝料がもらえるわけではありません。
相手の不貞行為や暴力が原因で離婚したい場合は、不貞行為を立証す
る証拠が必要となります。協議、調停、裁判で、不貞行為
と認められるには浮気相手との継続的な不貞行為を立証させなければなりません。
ここで1回限りの浮気の証拠では、裁判の前例では不貞行為があったとはみな
されない現状があります。 こういった証拠を掴む事は、調停や裁判を優位に進め
るためにも必要となっていきます。 また、証拠があれば離婚をしなくても、
パートナーや浮気相手に慰謝料は請求でき精神的苦痛に対しても損害賠償を請求を
行えます。。
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