2010/10/15 金曜日

オーバーステイ「不法滞在」

Filed under: 韓国人 — info @ 14:40:32

不法滞在者との結婚手続きについて述べる前に、まず「不法滞在」と
言う言葉について簡単に説明したいと思います。 一般的は不法滞在
の外国人のことをひとまとめに「オーバーステイ外国人」と呼んだり
するようですが、 実際には不法滞在にはもう少し複雑な定義があります。
以下に簡単にまとめてみましたので、参考になさって下さい。
どのケースも同じ「不法滞在者」として扱われ、退去強制事由に該当します。
どれが罪が軽くてどれが重罪だというようなランク付けは基本的にはありません。
オーバーステイと言う言葉は日本語の「超過滞在」を英訳したものかと思われますが、
これは3の不法残留に相当します。 この3つのケースを総括して「不法滞在」とい
う言葉が使われていることが多いようです。

●不法入国者
日本に入国する際に有効な本人名義のパスポートを所持していなかった人。偽造パスポートや他人のパスポートを使って入国した場合がこれにあたります。

●不法上陸者
定められた入国審査を受けずに日本に入国した人。密航などの手段により不法に日本国に上陸した場合がこれにあたります。

●不法残留者
定められた期限を越えて滞在し続けている人。入国した時点では在留資格を有していたが、在留期限を越えてもなお日本に滞在している場合がこれにあたります。

出国命令制度について 画像

■出国命令制度について

自ら入管に出頭した不法滞在者で、過去に退去強制等をされたことがないなどの要件を満たす外国人は退去強制の
手続によらず、入管が出国を命ずる制度です。出国命令によって帰国した場合には、1年で再来日ができる可能性が
あります。

不法滞在者が次のいずれの要件にも該当する場合には、出国命令で帰国することができます。

〔対象者〕

・速やかに帰国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと

・不法滞在以外の退去強制事由に該当しないこと

・入国後窃盗罪など、所定の罪により懲役又は禁固に処せられたことがないこと

・過去に退去強制歴等のないこと

・速やかに出国することが確実に見込まれること

外国人が日本に入国することできない期間(上陸拒否期間)

・過去に退去強制歴等のある者  10年

・当局の摘発などにより退去強制された者(退去強制歴等のない場合) 5年

・出国命令により出国した者 1年

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