離婚の基礎知識
離婚の原因
離婚原因は民法770条1項に定められています。
- ■浮気(不貞)行為
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不貞行為とは、配偶者のある人が、自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと。
代表的なケースとして、「不倫」等が挙げられますが、『証拠』を押さえることが必要です。 - ■悪意の遺棄
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正当な理由がなく、「夫婦としての同居及び協力扶助義務」を継続的に行わない行為をいいます。
夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することです。 - ■3年以上の生死不明
- 生死不明となった原因は特に問われません。
- ■回復の見込みがない強度の精神病
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強度の精神病とは「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない義務」が十分に果たせない精神障害を意味します。
「強度の精神病」にかかり「回復が見込まれないこと」が必要となります。 - ■婚姻を継続しがたい重大な事由
- 性格の不一致、性生活の不一致、暴力、過度の宗教活動などが挙げられます。
判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な理由」としては、次のようなものがあります。
- ■配偶者からの暴行・虐待・侮辱
- ■定職に就かないこと、多額の借財など
- ■親族との不和
- ■性格の不一致
- ■性生活の異常
- ■宗教活動
- ■配偶者の犯罪行為
- ■配偶者に対する訴訟提起、告訴など
- ■重大な病気・身体障害
離婚の方法と手続き
- ■協議離婚
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協議上の離婚をする場合には、離婚について「同意」をして、離婚届を役所に提出すれば成立します。
未成年の子がいる場合には、「親権者」を離婚前に決めておく必要があります。 - ■調停離婚
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相手方に「協議離婚」に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に「離婚調停」の申し立てを行います。
裁判所には強制力がないため、最終的に夫婦間の「合意」がなければ離婚は成立しません。 - ■審判離婚
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調停委員の努力により再三調停が行われたにもかかわらず離婚が成立しない場合、審判離婚を求めた時に発生します。
夫婦お互いに離婚には同意したが、条件面での折り合いがつかず調停が長引きそうな時に稀にみるケースです。 - ■裁判離婚
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協議離婚、調停離婚、審判離婚でも成立しなかった場合に、地方裁判所に離婚の訴えをせざるを得ません。
民法に定める「離婚事由」がない限り、離婚は認められません。
もし配偶者に浮気の兆候があるのであれば一度ご相談を!
離婚の前にどうするか、またどうしたいかを決めておく必要があります。
- ■財産 結婚期間中に築いた財産(共有財産の確認)不動産、車
- ■親権 どちらが親権をとるか、養育費はどうするかなど
- ■慰謝料 浮気などをしている場合の慰謝料の請求
- ■姓 旧姓に戻すかどうか、戸籍の問題など
- ■子供の問題、親権など
離婚と子供の問題
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。
- ■親権者
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未成年の子がいる場合には、「親権者」を離婚前に決めておく必要があります。
子供を離婚後も夫婦の「共同親権」にすることは出来ません。 - ■養育費
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子供を監護、教育するのに必要な費用です。
算定する明確な基準がないので、父母の資力によりケースバイケースで決められているのが現状です。 - ■子の氏
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子供の戸籍は離婚前のままとなりますので、子の氏は原則離婚前のままとなります。
旧姓に戻った母親と同じ氏を名乗らせることも、申立を行えば可能となります。 - ■面接交渉権
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離婚後の子供に会う権利をいいます。
面接交渉を認める場合には、条件を具体的に決めておくことが必要です。
離婚とお金
- ■慰謝料
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精神的な苦痛を与えた者(不貞、暴力などの有責行為者)に対する損害賠償です。
慰謝料の金額は、一般的には夫婦の協議で決めますが、解決できなければ家裁、地裁判決で決められる事になります。
慰謝料の請求期間は、離婚成立日から3年以内。 - ■財産分与
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婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。
現実の財産分与の支払は、慰謝料と合算するケースが多いのが現状です。 - ■婚姻費用分担
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夫婦生活を送るうえでの様々な費用を指し、夫婦はその費用を分担する義務があります。
分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通です。 - ■損害賠償請求
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不貞が事由で離婚に至った場合での、不貞の相手に対する損害賠償請求が代表的です。
提訴する裁判所は、地方裁判所または簡易裁判所となります。
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