ドメスティックバイオレンス
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DVの説明

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ドメスティックバイオレンス(DV)とは
直訳で「家庭内暴力」を意味女性(男性)が、夫や恋人など身近な立場の男性(女性)から受ける暴力行為。
肉体的なものだけでなく、言葉や性的、社会的、経済的暴力、物の破壊なども含まれます。

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平成13年4月13日に成立しました。
配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律、DV防止法(ドメスティックバイオレンス)この法律により、これまで「犯罪とまでは認識されていなかった」夫婦間の暴力が、はっきり犯罪として規定されました。
国・地方公共団体には、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責任を課し又、各都道府県、市町村には、配偶者暴力相談支援センターを設けることが義務化されました。
被害者の保護として、各地に設置された配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)は、相談、カウンセリング、一時保護、各種の情報提供などを行い、 暴力行為が認められたときは、警察による暴力の制止、被害者の保護、そのほか暴力被害の発生を防止するための措置がとられるようになりました。
生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、被害者は、配偶者に対して六か月間の接近禁止や二週間の住居からの退去を命じること(保護命令)を地方裁判所に申し立てることができるようになったのです。
罰則としては「保護命令」に違反した者には1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が課せられることが規定されています。

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DVは、人権侵害であり、犯罪となる行為です。
今までDVは、家庭の中のこととして第三者の機関が関与することは余りありませんでしたが、人権侵害だという認識が広がり、上記のような防止法が制定され、被害者の保護、支援が行われるようになりました。
DVは、身体にも心にも重大な被害を被ることになります。
DV被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切です。ひとりで悩まず探偵社トラストジャパンご相談ください。
※詳しくは相談員までご相談ください。




