TOP > 韓国調査 >国際結婚・国際離婚

国際離婚

国際離婚

国際離婚

国際離婚
日本の協議離婚制度は世界では最も簡単な離婚制度の一つです。
協議離婚を認めているのは、韓国・中国など少数派です。
配偶者が外国人の場合の離婚手続きはどうなるのだろうか。
夫婦の一方が日本に常居所(生活の本拠という意味)を有する場合は、外国人配偶者がどこの国であっても日本法が適用されます。
日本国内で法的に有効な離婚であっても、外国人配偶者が本国に帰った時、その国でも有効と認めら れるかはその国の法律によります。
外国人配偶者が離婚後も日本で暮らすのであれば、支障はありませんが、本国に帰るのであれば本国でも有効に離婚したと認めてもらえる離婚手続きをとっておく必要があります。
協議離婚は一部の国にしかない離婚制度ですので、裁判所を通した離婚(調停・審判・裁判)をする方がいいでしょう。
調停離婚の場合には調書に確定判決と同じ効力を有するという一文を入れるべきです。
日本人夫婦が外国で離婚する場合は日本法が適用されます。
内縁の場合
内縁のいうのは、結婚の意志が双方あり実質的に夫婦同然の生活をしている状態を言います。
ただ、婚姻届を出していないわけですから、原則として法律の保護を受けることが出来ません。
どちらか一方が死亡しても、相続権はありません。
但し、今日では内縁関係を婚姻に準ずる関係として、婚姻に関する一部の規定が準用されています。
例えば、同居義務・協力義務・扶養義務や貞操の義務も認められています。
内縁を解消することはいつでも自由に出来ますが、内縁解消による損害を補填するために、内縁についても 財産分与」「慰謝料」の請求は認められています。
無料相談窓口
0120-280-050 携帯電話・PHSからもご利用いただけます
メールで問い合わせ

▲ページトップへ戻る