協議離婚

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協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。約90%がこの方法です。残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。この割合はここ30年ほとんど変わっていません。
協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。
離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。
離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうことは避けたほうが賢明です。十分な準備をして納得したうえで離婚届を提出することが重要です。
浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。

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協議離婚で紛争となりやすい点は次のとおりです。
●勝手に配偶者の一方が離婚届けを出したとき
この離婚届けは無効ですので、離婚は認められません。但し、離婚無 効の調停の申立てや訴訟などで離婚が無効であることを証明する必要があります。
●勝手に離婚届けが出されそうなとき
離婚届けが相手方の配偶者から勝手に出されそうなとき、あるいは離婚届けに所定の事項を記載して印鑑を押して渡したが、離婚することへの気持ちが変わった場合には、「離婚届の不受理申立て」をすることにより、離婚届けは受理されなくなります。 ただし、この申立ての効力は6ヶ月間だけで、すでに離婚届けが提出されている場合には、どうしようもありません。なお、6ヶ月後に離婚届けを出される恐れがあるときには、再度、「離婚届けの不受理申立て」を提出することになります。
●子供の親権者が決まらないとき
未成年者の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚届けが受理されません。
どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、調停または審判で決定することになります。
●財産分与、慰謝料や養育費が決まらないとき
財産分与や慰謝料、子供の養育費が決まらなくても離婚届けを出して離婚することはできます。しかし、離婚後の交渉となると大変ですので、離婚時に決めておくことが望ましいと思います。こうした金銭面での交渉がどうしてもうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

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浮気から離婚へと発展する確率が年々増加傾向にある現在、パートナーの浮気
が発覚したら、もしものことを考えて「浮気の決定的な証拠」を抑えておく事は
に重要な事です。
「決定的な証拠」があれば有責配偶者からの離婚請求はできませんし、いざ相手から「離婚」を申し出られた時でも毅然とした態度で対応することができます。
離婚を認めるだけの理由があるかどうか厳しく審査されそれがパスしたときに、はじめて離婚出来る事になります。
しっかりとした確証が必要になるわけでそのためにも証拠の写真・ビデオなどは重要になってくるといえます
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